家賃収入の所得区分は「不動産所得」にあたります。不動産所得の金額が年間で20万円以上であれば確定申告が必要です。所得とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。税法上、所得は10種類に分けられています。 入居時の礼金や、契約更新時の更新料がある場合はその分も家賃収入に含まれます。不動産所得が年間20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、確定申告を行うことでメリットとなることもあります。 たとえば、不動産所得は総合課税に分類されているため、損益通算を行うことができます。損益通算とは、ほかの所得と合算した金額で所得税額を算出できる制度です。 損益通算を行うことで、不動産所得がマイナスになってしまった場合でも、給与所得などのほかの所得と合算ができ、所得税額を下げることができます。所得税額が下がれば納付する税金も減額し、節税につながります。 単に家賃収入が年間20万円以上かだけでなく、自身の所得