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政治と原発に関するgpmgpmのブックマーク (2)

  • 枝野官房長官が『直ちに』の件で釈明「辞書に載っている語句の意味とは異なる」

    ■編集元:ニュース速報板より「枝野官房長官が『直ちに』の件で釈明「辞書に載っている語句の意味とは異なる」」 1 名無しさん@涙目です。(兵庫県) :2011/05/21(土) 10:39:53.45 ID:Ts3iFoBn0● ?2BP 枝野幸男官房長官は2011年5月20日夕方の定例会見で、「直ちに健康への影響はない」という表現について釈明した。 この表現を記者会見で多用し、「『後々影響が出る』という意味なのではないか」と疑問も出ていた。 フリージャーナリストの岩上安身氏の「『直ちに』は急性のものを指しており、晩発性のものは考慮に入れていないように聞こえる」 指摘に答えた。 枝野氏は、「『直ちに影響を及ぼすものではない』という表現を使っていたのは、原発の状況が流動的であったということ。 つまり、さらに状況が悪化する可能性が高い、あるいは、その可能性が十分にある状況のもとで、

  • 原発の立地(「事故が おきたら賠償が たいへんだから」)。 - hituziのブログじゃがー

    武田徹(たけだ・とおる)『「核」論―鉄腕アトムと原発事故のあいだ』中公文庫(追記:このは『私たちはこうして「原発大国」を選んだ―増補版「核」論』中公新書ラクレとして復刊されました。) いっきに よんだ。参考になった。印象的だった部分は たくさんある。たくさん ありすぎるので、あまり要約したくない。ぜひ よんでみてください。 「1947年論 電源三法交付金―過疎と過密と原発と」(130-152ページ) この章で、武田は1961年の「原子力損害賠償法」の成立について紹介している。この法律をつくるとき、参考にしたのがアメリカの「プライス・アンダーソン法」(原発事故による賠償方法をさだめる法律)だったという。 原発事故による被害が あまりにも ひどい場合には、国が賠償するという、そういう きまりですね。 武田は、1964年に原子力委員会が つくった「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめ

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