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2008年8月2日のブックマーク (1件)

  • 【インターネット薬事法】第16回 広告違反で人が死ぬ [緊急情報]|薬事日報ウェブサイト

    18日に未承認のがん検査キットの販売により薬事法違反の疑いで逮捕者が出た。そして、実際にそのキットを用いたガン患者がキットの「陰性」結果を信じ、治療が遅れ、死亡したというケースも・・・。 ガンが簡単に検査出来るキット・・・例えば、迅速な判断が求められる体外診断用検査薬を例に挙げても、非常に魅力的な訴求である。 しかしながら、この「魅力的な訴求」は当然、薬事法の規制要求の範疇で取扱われる。前述の内容ではあるが、薬事法第66条�068条では「何人も」という規制により、業者のみならず、消費者間での体験談、推薦等も含め、誰が言った場合であっても、訴求、広告に対する規制が適用出来る法規定となっている。つまり、薬事法では広告規制を厳しく規定し、風説の流布も許さない。 また、一方で、薬事法の規制要求の一つである目的規制において、例えば、今回のケースの様に「診断」につながる目的を有する可能性のある製品は、

    graph
    graph 2008/08/02
    どっちサイドの発言っすか…