2017年4月28日のブックマーク (4件)

  • 圧着ハガキの宣伝効果は高い!コスパの良い広告として賢く使おう

    圧着ハガキが広告郵便におすすめな理由とは? セールやイベントのお知らせを出したいけど、封書だと切手代が高いし通常のハガキだと情報量が少ないと悩んでいる方には、圧着ハガキで広告郵便を出すことをおすすめします。圧着ハガキは通常のハガキと同じサイズなのに情報量が3倍近く載せることができます。情報量が多いのに通常の封書よりもコストを抑えられるというメリットがあります。 また、ハガキを受け取った側はめくらないと中が見えないという構造も圧着ハガキの特徴です。見えないから中が余計に気になるという人の心理をうまく利用しているため開封率が封書の時よりも高く、広告郵便としての効果もとても高いです。プライバシーに関わる内容は通常のハガキでは出せませんが、封書で出さなくても中が見えないことを利用して圧着ハガキなら郵送が可能です。 メリットがたくさんある圧着ハガキは、専門業者に依頼すると簡単に印刷できます。専門業者

    green_boy
    green_boy 2017/04/28
    これ難しい。
  • http://wowlog.green-boy.com/2017/04/blog-post_28.html

    green_boy
    green_boy 2017/04/28
    無駄も必要なときがあるって言ってほしい。
  • 無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース

    他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検

    無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース
    green_boy
    green_boy 2017/04/28
    通信量に制限があったらだめな気がするけど、どうかな?
  • メルカリ、今度は"領収書"が売っていることが判明「天才すぎ」「何か問題なの?」

    海行(うみゆき) @_darger 個人事業主は書籍代とか交際費(飲み会代)とかは経費として所得から控除されるんですな。で、当に買った事を証明するために領収書が必要なので、逆に領収書を一杯手に入れられれば経費を捏造できると。ってムチャクチャやな。そんなんしたら普通に脱税です。 →RT 2017-04-27 15:00:12

    メルカリ、今度は"領収書"が売っていることが判明「天才すぎ」「何か問題なの?」
    green_boy
    green_boy 2017/04/28
    これは売っても問題なさそうだけど、買った人がどう使うかですね。