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ブックマーク / www11.ocn.ne.jp/~kawa (1)

  • 相続人・相続分・戸籍謄本等の収集

    相続人(相続人となるのは誰か) 誰が相続することができるのかについては、遺言がある場合を除いて、民法 では、財産を相続できる順位と割合を定めており、これを「法定相続」といいま す。 なお、故人、財産を残した人を被相続人と言います。 現在の法律では、(1)配偶者(2)子(3)直系尊属(4)兄弟姉妹が法定相続 人とされ、その優先順位は次のとおりです。 配偶者 常に相続人となります。 配偶者として相続権が与えられるためには、法律上の婚姻がなされ ていることが必要であり、内縁(事実婚など)では相続権は発生しま せん。つまり、どんなに長い間、苦楽をともにしてきた男女であっても 内縁関係・事実婚では互いに相続権は主張できません。内縁の場合、 相続させるに特に遺言が必要です。 逆に法律上の婚姻関係があれば、別居中で破たんをきたしていて も相続権は認められます。 離婚した過去

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