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ブックマーク / zizen-adv.net (2)

  • 自分で作成!遺産分割協議書の書き方・ひな形・テンプレート・文例集|無料ワード書式のダウンロード

    遺産分割協議書のテンプレート・文例集と書き方のポイント|ひな形wodrd書式のダウンロード 遺産分割協議書を作成するときの作成手順と作成する上でのポイントを解説します。 それぞれの財産や状況に応じた遺産分割協議書のひな形や文例とそのテンプレート・書式をwordファイルで提供しておりますので、無料ですのでwordの書式をダウンロードして活用してみて下さい。 一人で作成できる遺産分割協議書の書き方・見・ひな形と遺産分割協議書の作成の基ポイント 1.遺産分割協議書なぜの必要?作成する前に準備すべき事 遺言書がない場合の相続の場合、自宅の不動産や建物は法務局への相続登記や預貯金の解約払い戻しや税務署への相続税申告にも必ず遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する前に準備しておくべき事を解説します。 2.簡単! 遺産分割協議書の書き方・作成方法とポイント 遺産分割協議書を作成

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  • 簡単!自分で正しい自筆証書遺言・作成の要件と作り方のポイントをわかりやすく解説

    自筆証書遺言の要件と書き方・作り方のポイント 自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。 自筆証書遺言を作成するときの要件(民法第968条) 民法第968条は平成30年に改正され平成31年1月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。 民法第968条 1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、

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