民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定が壁となり無戸籍の状態だった神戸市の30代女性の子ども2人が、自分たちの出生届を受けてただちに住民票に記載しなかった市の対応は違法だったとして、計275万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、神戸地裁であった。山口浩司裁判長は「市の対応は適法だった」として請求を棄却した。原告側は控訴する。 訴状によると、女性の母親は約30年前、夫の暴力から逃れて別居し、離婚の成立前に別の男性との間に女性を産んだ。民法の嫡出推定規定により法的には前夫の子になってしまうため、母親は出生届を出せず女性は無戸籍になった。 女性は2010年と14年に子どもを出産、それぞれ神戸市に出生届を出した。しかし女性が無戸籍だったため、とくに上の子については住民票への記載まで約6年間かかり、その間、小学校への就学通知、健康診断の通知などが届かない不利益があったとしている。 判決は、神戸市の対応は