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2013年5月25日のブックマーク (1件)

  • (会社経理)納めすぎた税金が返ってきた時の勘定科目 - OKWAVE

    実務上は「雑収入」で処理することが多いようです(簡単ですから)。 誤納法人税等の還付額は「益金」とはなりませんので、年度分の申告書で 【別表四】 「減算」欄の(15)に700円を記入。 【別表五(一)】 「区分」欄に「還付法人税等」のように記入して「期首現在利益積立金額」欄に700円を記入(これ以外は前年度分の「差引翌期首現在利益積立金額」欄と同じ)。「当期中の増減」の「減」欄に700円を記入。 のように処理します。結果、前年度分の別表五(一)の「差引翌期首~」の「差引合計額」と年度分の別表五(一)の「期首現在~」の「差引合計額」は700円の差異が生じますが、問題ありません。

    (会社経理)納めすぎた税金が返ってきた時の勘定科目 - OKWAVE