1 名前: ダンサー(福島県)[] 投稿日:2007/11/26(月) 18:24:22 ID:0L4oNe5j 市民税減免措置についての説明 今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。 (略) つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、 (1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 (2) 当該年において所得
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