まず、前提知識として、厚生労働省のサイトに載っていたセクハラの定義を引用する。 セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性従業員が女性従業員に対して行う場合や、男性従業員が男性従業員に対して行う場合についても含まれます。 ここで疑問。 1・学校における生徒等ということは、学生同士もセクハラになるようだが、例えば小学生同士でもなるのか? 2・職場の場合は飲み会など