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訴訟と労働問題に関するgurutakezawaのブックマーク (2)

  • 解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する

    解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する 年収500万円。でも、唯一納得いかないことが… 私は人生で2度、勤めていた企業を訴えたことがある。23歳の時は不当解雇された美容の商社を訴え、20カ月ほど法廷で争った後、和解金700万円を獲得した。安心したのもつかの間、中途入社した運送会社でも2回目の解雇通知書を渡されてしまう。しかしここでも約2年争った結果、最終的に解雇は撤回。4000万円の和解金(賠償金)を受け取る条件で、円満退社する運びとなった。 なぜ、私は合計4700万円もの和解金を得ることができたのか。今回は2社目との訴訟経験をもとに、不当解雇が抱えるリスクと会社との戦い方を解説する。 人生2度目の解雇通知書を渡されたのは運送会社から。私は配車係と呼ばれる仕事を担当していた。具体

    解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する
  • 非常勤講師の雇い止め無効 「社会通念上相当でない」 | 共同通信

    関西福祉科学大(大阪府柏原市)で英語の非常勤講師を務めていた京都市の川口剛さん(57)が、勤務状況に問題がないのに雇い止めされたのは不当として、運営する学校法人に地位確認などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、「社会通念上相当だと認められない」として雇い止めは無効と判断し、未払い賃金の支払いを命じた。 大学側は雇い止めの理由として、授業アンケートで教員評価の結果が他の教員に比べ大きく下回っていたと主張。だが、児玉禎治裁判官は判決理由で「全項目で中間評価は超えており、不利益な評価をすることの妥当性は疑問だ」と指摘し、雇い止めは合理的理由を欠くと判断した。 ただ、有期雇用契約が通算5年を超えた場合に無期契約に転換できることを阻止する意図が大学側にあったとする川口さん側の主張は退けた。 記者会見した川口さんの代理人の中村和雄弁護士は「非常勤講師が使い捨てのように扱われている状況を改善できたら

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