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法律とネットに関するgutihakiのブックマーク (4)

  • Twitter匿名愚痴垢開示請求訴訟関連まとめ

  • 「保守速報」裁判の地裁判決と、「まとめサイト」の今後 - 荻上式BLOG

    2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀

    「保守速報」裁判の地裁判決と、「まとめサイト」の今後 - 荻上式BLOG
  • 消費者庁、ネット消費者取引の景品表示法上の問題点をとりまとめ | RBB TODAY

    消費者庁は28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した。 インターネット消費者取引における、さまざまなトラブルや消費者被害を受けて、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめた文書となっている。事業者が守るべき事項を、消費者庁として提示するのが狙い。 内容は、「フリーミアム(無料で誘引し、追加サービスを有料提供するモデルにおける説明表示)」「クチコミサイト(評価サイトやブログに、事業者が書き込みを行う場合の問題)」「フラッシュマーケティング(クーポンの適正な取り扱いと表示)」「アフィリエイトプログラム(広告としての適正表示)」「ドロップシッピング(広告としての適正表示)」の5つの取引モデルについて、景品表示法から見た問題点を検討したものとなっている。 この検討では、消費者に誤解を与え得るような表示について問題点として指摘したほか、無

    消費者庁、ネット消費者取引の景品表示法上の問題点をとりまとめ | RBB TODAY
  • ネットで誹謗中傷を書かれた時に、法的に個人を特定する方法 | nanapi[ナナピ]

    ネットで誹謗中傷を書かれた時に、法的に個人を特定する方法 に関するライフレシピをご紹介します。nanapi [ナナピ]は、みんなで作る暮らしのレシピサイトです。はじめに インターネットは便利ですが、誰でも情報発信ができる以上、個人情報を書かれたり、悪質でひどい誹謗中傷を書かれたりするリスクがあります。 今のネット社会では、少しくらいの批判に反応するのは効率的ではありません。しかし、自分の生活や家族、大切な人にまで害を及ぼすような誹謗中傷をされたり脅迫をされた時は法的な処置をとらざえるを得ない時があります。 そこで、ネットで誹謗中傷が書かれた時の対応法を紹介します。 最初にやること まず、一番最初に何をやらないといけないか。それは 「書いた人の発信者情報をゲットする」 というところです。 それはたいていの場合、IPアドレスと呼ばれるものです。IPアドレスとは、インターネットに書き込む時に記録

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