だから著作権フィルターは怖いんだ――第三者に著作権を主張されたフリーBGMの件投稿者: heatwave_p2p 投稿日: 2018/7/82018/7/8 商業利用可のロイヤルティー・フリーBGM(自作自演)を配信していた方が、そのBGMを音楽配信代行サービス「TuneCore」経由でリングトーン(着メロ)配信しようとしたところ、第三者の著作権を侵害している可能性があるとして、TuneCoreから配信申請をリジェクト(保留)されてしまったという。 昨今世間を賑わせているEU著作権指令案第13条の「著作権フィルターの義務化」とも関連する事案なので、少し補足したい。 TuneCoreで上記の自作BGMを配信しようとしたら、リジェクト(厳密には配信保留)されてしまったので、クレーム話ではなく「こういうケースもあるんだなぁ…」と実感したエピソードとしてここに書いておきます。 自作曲を配信しようと
2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀
ていうか権利には義務(責任)が伴うってよく分からない。 権利にせよ義務にせよ、法律上の要件を充たせば発生するわけで、それ以上でもそれ以下でもない。 権利濫用などの信義則違反になるような権利行使は許されないということはあるが、そういうことを言いたいんじゃないんだろう? 責任についても、権利行使の結果生じる影響や効果のことを言ってるんだろうが、それを負えと言われても「そりゃ当たり前だろ」としか思わない。 一体何が言いたいんだこれ。 [追記] 何か債権・債務の関係を引き合いに出して、権利の反対側には義務が存在する、みたいな意味で解釈してる人が多いんだけど、対応する義務が想定しづらい権利もあるし(形成権とか)、そこまで一般化できる言説ではないと思う。百歩譲ってそういう意味だったとしても、「だから何なんだ」レベル。
Jonathan Cohn , Jeffrey Young— The Huffington Post House Speaker Paul Ryan (R-WI) holds a news conference after Republicans pulled the American Health Care Act bill to repeal and replace the Affordable Care Act act known as Obamacare, prior to a vote at the U.S. Capitol in Washington, March 24, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
#今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ
日本弁護士連合会が死刑廃止宣言を可決したことを受けて、「東京の弁護士」というshouwayoroyoro氏がツイートしていた。 しかしshouwayoroyoro氏は、前後のツイートを見ても、まったく冤罪者への補償について言及していない。 死刑反対派が冤罪をもちだす理由は、「冤罪の危険」そのものではなく、補償の不可能性が大きい。死刑廃止宣言においても「二度と取り返しがつかない」ことが言及されている。 日弁連「死刑廃止宣言案」採択、組織として推進へ…会場では異論も噴出 - 弁護士ドットコム 宣言は、死刑判決を受け拘束されていた袴田巌さんが、2014年に約48年ぶりに釈放されたことをあげ、「死刑判決を下すか否かを人が判断する以上、えん罪による処刑を避けることができない」「えん罪により死刑となり、執行されてしまえば、二度と取り返しがつかない」と死刑廃止を訴えた。 なお、shouwayoroyor
※下記くたびれはてこさんのエントリーは現在修正されています。 修正前のエントリー(魚拓)はこちら 【魚拓】株式会社SNKプレイモア ならびにナコルル声優生駒治美さんへ アイヌ民族尊重の呼びかけに関する嘆願書 - はてこはときどき外に出る 以上追記(2016.9.17) kutabirehateko.hateblo.jp 私は、くたびれはてこ (id:kutabirehateko)さんが、ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XIV」を開発したメーカーに対し、ゲームのファンに対するマナーの喚起をするよう要求する嘆願書を送ることについて、(キャラクターを演じた声優に嘆願書を送ることは筋違いだと思いますが)反対ではありません。 一般に、あるゲームについてマナーの悪い一部のユーザーに対して注意を呼び掛けることは、開発元あるいは運営側の義務とまでは言えなくても責任はあると思います。 また
こんにちは~ 違法論の対立の「後編」に入る前に、「規範」についてもう少し理解を深めておきましょう。 「規範」は曖昧で、つかみどころがないと思う方は多いと思います。私もそう思いますし、実際のところ、研究者の間ではいまだに規範概念について共通の了解がありません。人によっては、H.L.A. ハートの規範論などを引用しますが、私個人の印象ではいまいちなかんじです。このような状況について、ある学者は次のように述べています。 規範論の居心地の悪さの原因の一端は、「規範」という概念を初めとして、用いられている様々な概念の意義(ないし定義)が、議論している関係者の間においてさえも、往々にして一致していない、定かではない、相互に理解が困難であることにあろう。「規範」とは何か、という本質論的な議論が紛れ込んでいることのあることも事態を複雑にしている。 (伊東研祐「規範論理と刑法理論学―高橋則夫著『規範論と刑法
こんにちは~ まだ風邪が治らなくてつらいです。むしろ、どんどんひどくなってるかんじがします…(TT) 今年の風邪はしつこいですので、みなさんもお気を付けください… 例によって、この記事の位置づけです。 イントロダクション 第1回:モラリズムの排斥 第2回:違法論の理論的根拠 第3回:事前判断と事後判断 第4回:主観的違法要素←この記事 補論1:規範概念 今回は、違法論第4回「主観的違法要素」というテーマです。主観的違法要素を認めるかどうかが結果無価値論と行為無価値論の分水嶺であるとも言われています。 今一度、結果無価値論と行為無価値論の対立の意義を確認しておきますと、この対立は、具体的な事案の解決を意図したものではなく、解釈論を通して刑罰観を明らかにすることを意図したものでした。モデル論の対立は、いわば下ではなく上を目指しています。「具体的な事案処理と刑罰の目的のいずれが大切か」ではなく、
こんにちは~ タイトルがややこしくなってきたので、ここで一度まとめておきます。 イントロダクション 第1回:モラリズムの排斥 第2回:違法論の理論的根拠 第3回:事前判断と事後判断←この記事 補論1:規範概念 てなわけで、本日は、違法論第3回「事前判断と事後判断」というテーマです。 結論から申し上げますと、方法論的には判断の基礎事情をどこまで含めるべきかという問題に帰着します。というより、事前判断と事後判断の定義からそうなるのだとしか言えないのですが。 はじめに誤解を正しておきたいと思います。最も多い誤解は「事前判断」という言葉に引きずられることによるものです。「事前判断」は、イメージ的には行為の時点で判断することをいいます。しかし、この意味は、裁判官がタイムマシンで時間を遡って過去のある時点で判断するということではありません。そんなの間違うわけがないじゃないか、とお思いになるかもしれませ
こんにちは~ 今日は、ようやく違法論の後編です。前編では、現在の結果無価値論と行為無価値論とでは、モラリズムの排斥という点において共通の認識を示しているということを説明しました。両立場とも、法益保護の思想に立脚しているのです。 記事がどうしても長くなるので、いくつか分割して投稿することにしました。今回は「後編その1」です(「後編」にした意味ない…)。「後編その1」では、結果無価値論と行為無価値論の思想的な相違点をもう少し明らかにしたいと思います。この相違点から、違法判断の構造を明らかにすることができるように思われます。いつも通り、大雑把に考えます。ゆるふわでいきましょう~ 結果無価値論の理論的根拠は、①刑法は法益の保護を目的としており、ゆえに法益の侵害又はその危険の惹起を違法評価の対象とするべきであること、②違法判断の明確性を確保するため、客観的な事態に評価の対象を限定すべきであることの2
こんにちは~ みなさん、お元気ですか? 私は風邪で頭がフラフラです…(TT) 健康や体調の管理には十分に気を付けてくださいね! ◆2つの論点 「入門」とタイトルに書きましたが、今回は、違法論というへヴィなテーマです。前回は「『オレンジジュース』で考える違法性論」というへんてこな記事を書きましたが、今回はまじめに文献を引用して、なるべくわかりやすく説明したいと思います。もっとも、どれも基本書レベルですので、必ずしも高度な内容を扱うわけではありません。ほとんど「基本書解説」というかんじですが、このテーマの入門としてはいいかなと思います。というか私には、それ以上のことを説明できる能力はありません(きっぱり)。 とりあえず、佐伯先生による次の文章を読んでから内容に入りましょうか。 結果無価値論と行為無価値論の争いには、異なった2つの論点がからんでいることを理解する必要がある。第1は、法益以外の道徳
このブログでも何度か言及しましたが、 正式決定!風営法が改正されゲーセンはこう変わる(予定) ゲーセンの風営法緩和続報!AOUも活動頑張ってます 今回は改めて、明日より開始となる風営法の改正についておさらいしておきます。 今回の改正について 今回の風営法の改正で、ゲームセンターにとって重要な部分は、2つです。 以前自分で書いた内容ですが、再度書きます。 具体的な改正の内容を、もう一度おさらいしておきましょう。 一つ目は、風適法全体での営業車区分の変更です。 第2条第1項8号営業 → 第2条第1項5号営業 と変更になります。 これは、引用した新聞記事の内容で、ダンス教室やダンスホールなどの区分が変更になったためです。 ぶっちゃけ、お客さんには全く関係ない部分での変更ですね。 これは、法改正で決定されているので、法律が施行されれば、即変更となります。 二つ目は、青少年の入店規制の制限の見直しで
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く