労働者派遣法の改正法(以下、「改正法」という。)が2012年3月28日、参議院本会議で可決成立した。改正法は、政府が国会に提出をしていた法案に対して、与野党3党が大幅な修正をすることを合意し、政府案の眼目であった登録型派遣の原則禁止規定と製造業務への派遣の原則禁止規定を削除するとともに、禁止される日雇派遣の範囲を2か月以内から30日以内に縮小したものである。また、違法派遣に対する直接雇用申込みみなし制度の施行に3年の猶予期間を設けている。 当連合会は、2011年12月5日にも会長声明を公表し、与野党による修正が大きな後退であるとして、抜本的な見直しを求めたところである。すなわち、当連合会は、労働者派遣法の抜本的な改正に必要な8項目(派遣対象業務の限定、登録型派遣の禁止、日雇い派遣の全面禁止、直接雇用のみなし規定の創設、均等待遇の義務付け、マージン率の上限規制、グループ内派遣の原則禁止、派遣
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