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2011年2月25日のブックマーク (3件)

  • 読みやすい文章を書くための技法 - RyoAnna

    『坊っちゃん』自筆原稿 読みやすい文章とは、流れるように読める文章だ。難しい言葉はいらない。気のきいた言葉もいらない。文頭から文末まで振り返ることなく読める文章が、最も美しい。 読みやすさの基準は客観的なものだ。読み手には様々な人がいる。老若男女すべての人に対して読みやすい文章を書くのは難しい。ただ、綺麗な文章を書こうとする意識は持ちたい。 文章を書く上で意識すべき技法を紹介する。 常体と敬体 常体とは「だ・である」調の文章であり、敬体とは「です・ます」調の文章を指す。それぞれにメリットとデメリットがある。 常体は、自分の意思を力強く伝える事ができるが、我の強い文章になる。敬体は、優しい印象で共感を得やすいが、まわりくどい文章になる。 常体と敬体を織り交ぜて書く手法もある。まずは自分で試してみて、書きやすい文体を見つければいい。 文章の始まりは短く 最初の一文は短いほうがいい。インパクトが

    読みやすい文章を書くための技法 - RyoAnna
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?