【水沢健一】競馬の払戻金を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして、大阪市の男性会社員(39)が所得税法違反の罪で起訴された。しかし得た利益は約1億4千万円。脱税額が利益より多いのは、経費に認められたのが、当たり馬券の購入費だけだからだ。しかし横浜では外れ馬券もOKという。何が違うのか。… 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら ※有料記事の一部を自動で取り出して紹介しています。PR情報