1.『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』のこと 在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいては、『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』が求められる場合がしばしばあり、この書面のことを、「経営改善報告書」と言ったり、「改善見通評価書」と言ったりします。下記の項目が記載されていれば、書類の名称や題目は、何でも構いません。本記事においては、「経営改善報告書(改善見通評価書)」とし
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