本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。 ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。 なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。 ※要するに、「事業収入のみ」で判断し、不動産所得や給与所得は含まれないと
![【持続化給付金⑤】2019年に新規開業した個人事業主の持続化給付金の申請方法(新規開業特例)について - 行政書士名古屋|特定技能ビザ・遺言書作成・ものづくり補助金申請・サ高住登録等の申請手続きなら、行政書士法人エベレスト!](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4defabf8e382f43b2a8aba26d28c518d980f37ee/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fdimension%3D4000x3000%3Aformat%3Dpng%2Fpath%2Fs3bc1e7f6912d416e%2Fimage%2Fie1f1b0023b93a5f3%2Fversion%2F1588732406%2Fimage.png)