瀬戸市における10万円給付(特別定額給付金)の申請受付については、5月6日(水)12時現在、以下の通りとされています。 『瀬戸市は、給付金申請書を5月中旬に順次発送する予定です。』 以下のリンク先にて詳細が明らかになりますので、以下のリンク先をご確認ください。 →瀬戸市:特別定額給付金について
刈谷市における10万円給付(特別定額給付金)の申請受付については、5月20日(水)20時現在、以下の通りとされています。 1.郵送申請方式 受給権者宛てに郵送された申請書に必要事項を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに郵送してください。申請書は5月20日に発送しました。21日以降に世帯主の住民票住所地(令和2年4月27日時点)に配送されますので、ご確認ください。 2.オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において、必要事項を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請してください。(電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要です。)5月1日から申請を受け付けしてます。 <給付開始日> オンライン申請については、5月中に開始します。 郵送申請については、6月上旬に開始予定です。 (
小牧市における10万円給付(特別定額給付金)の申請受付については、5月6日(水)12時現在、以下の通りとされています。 <オンライン申請方式> 〇受付 令和2年5月1日より申請を受付開始 〇給付 第1回目の給付を連休明けの5月7日にできるよう事務・調整を進めています。 <郵送申請方式> 〇申請書発送 令和2年5月15日より順次発送予定 ※申請書類は順番に郵送されますので、到着日に差が生じることをご理解ください。 〇給付 第1回目の給付を5月27日に予定しています。 ※給付は申請書受付後、順次行います。 以下のリンク先にて詳細が明らかになりますので、以下のリンク先をご確認ください。 →小牧市:特別定額給付金について
一宮市における10万円給付(特別定額給付金)の申請受付については、5月6日(水)12時現在、以下の通りとされています。 申請書の発送は5月下旬を予定しています。ご迷惑をおかけしますが、お待ちください。 マイナンバーカードを利用したオンライン方式による申請は、先行して5月中旬から開始します。 以下のリンク先にて詳細が明らかになりますので、以下のリンク先をご確認ください。 →一宮市:特別定額給付金について
名古屋市における10万円給付(特別定額給付金)の申請受付については、5月27日(水)11時現在、次の通りです。以下のリンク先にて詳細が明らかになりますので、以下のリンク先をご確認ください。 →名古屋市:特別定額給付金について <オンライン申請> ※マイナンバーカードが必要です。 令和2年5月9日(土曜日)午前9時から受付開始 <郵送による申請> ※マイナンバーカードは不要です。 令和2年5月25日(月曜日)から6月にかけて、申請書を順次発送いたします。配達日が前後することも考えられますので、何卒ご了承ください。6月中旬までには申請書をお届けできる予定ですので、それ以降、申請書が届かない場合はご連絡ください。基準日(令和2年4月27日(月曜日))において住民基本台帳に登録されている世帯主あてに、申請書を順次発送いたします。 ※申請書の発送に当たり、手続きは必要ありません。 ※区役所等に相談窓
【公庫新型コロナ融資】日本政策金融公庫の特別融資制度について(手続きの流れ、必要書類、融資条件、断られた場合の対処法等)【新型コロナウイルス感染症特別貸付】 日本政策金融公庫とは、株式会社日本政策金融公庫法という根拠法に基づき設立された政府系金融機関です。一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって国民生活の向上に寄与することを目的として業務を行っています。 地方銀行と同じく金融機関ではありますが、預貯金を預けることは出来ません。
本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。 ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。 なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。 ※要するに、「事業収入のみ」で判断し、不動産所得や給与所得は含まれないと
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