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2014年10月11日のブックマーク (3件)

  • 起業・会社設立や経営の無料相談・面談サービス | ドリームゲート

    これまで500組以上のプレゼンをプロデュースし、300組以上の発表を審査してきた実績をもとにシナリオ構成から資料作成、発表スピーチまで「勝つためのプレゼンの極意」を伝授します。今度の大事なプレゼンが迫ってきたら、是非一度ご連絡ください。【特にプレゼンが苦手な方・経験の無い… これまで500組以上のプレゼンをプロデュースし、300組以上の発表を審査してきた実績をもとにシナリオ構成から資料作成、発表スピーチまで… 対応エリア

    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2014/10/11
    相続遺言分野だけでなく起業支援も強みにしています。
  • 遺産分割Q&A | 裁判所

    A1 (1) 未成年者の法定代理人である親権者が,その子に代わって遺産分割手続に参加することになりますが,その親権者も相続人である場合は,子と親権者は 利益相反の関係(親権者が多く取得するという利益が子の取得分が少なくなるという不利益になる関係のこと)にあることから,その親権者はその子のために, 家庭裁判所に対して,特別代理人(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。 (2)また,親権者を同じくする複数の未成年者が共同相続人の中にいる場合,その親権者がそれぞれの未成年者の法定代理人として遺産分割手続に参加するこ とになりますが,その一人の子と他の子は利益相反の関係にあることから,この場合についても,その親権者は他の子のために,家庭裁判所に対して,特別代理 人の選任の申立てをする必要があります。 (1)の例 Aの相続について,配偶者であるBと未成年者Cが遺産

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    gyouseishoshi-everest 2014/10/11
    遺産分割協議に関する裁判所のQ&Aです。
  • 遺産分割調停 | 裁判所

    被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

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    gyouseishoshi-everest 2014/10/11
    遺産分割調停に関する裁判所の説明ページです。