「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます(貸金業法第2条)。つまり、個人的な信頼関係のもとに行われるお金の貸付けや、企業がその従業員や役員にお金を貸し付けることは「業として」とは言えないため、貸金業登録は不要です(貸金業法第2条但書き)。最も、たとえ1回限りの行為であっても、それが反復継続的な意思があると見られる場合など、「業として」に該当する場合がありますので、外形的に見て判断される場合がありますので注意が必要です。 ※「金銭の貸付け」とは… 利息付きであるか否かを問わずすべての貸付けをいいます。 ※「金銭の貸借の媒介」とは… 貸手と借手の間に入って金銭消費貸借契約の成立に尽くすことをいいます。