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厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。 これは、いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が犯罪を犯したり、重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず、社会問題となっていることを受けたものです。 1 募集内容 「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集 (※) 「脱法ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似 せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を 含む。
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
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