太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国の裁判所は、被告の三菱重工業の資産の売却に関する書類をホームページで公開する「公示送達」の手続きをとり、10日午前0時をもって書類が日本側に届いたとみなしました。 これについて、日本政府は、1965年の日韓請求権協定に基づき解決済みだとして、国際法違反の状態を是正するよう韓国政府に求めていて、三菱重工業も賠償に応じていません。 こうした中、韓国の裁判所はことし9月、三菱重工業が韓国国内で所有する商標権や特許権などの資産の売却に関する書類をホームページに公開する「公示送達」の手続きをとりました。 そして、2か月後の10日午前0時をもって、資産の売却について意見を求める審問書などが三菱重工業側に届いたとみなされました。 韓国の裁判所は、別の書類についても「公示送達」の手続きをとり、12月30日には三菱重工業に届いたとみなされるということで、原告側による