前大阪市長の橋下徹氏が、実父と叔父が暴力団組員だったと報じた月刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は、橋下氏の上告を退ける決定をした。1日付。橋下氏敗訴の2審判決が確定した。 問題となったのは、橋下氏が大阪府知事で、市長選出馬を表明していた平成23年10月発売の「新潮45」。橋下氏が小学生の時に亡くなった実父と、叔父が暴力団組員だったとの記事を載せた。 1審大阪地裁判決は、記事の内容を真実と認め、実父が組員だったことは人格形成に影響しうる事実で、公共の利害に関わると指摘し、橋下氏の請求を棄却した。2審大阪高裁も支持した。 橋下氏側は「コメントはない」、新潮45編集部は「当然の結果と考えている」とした。 ▼【関連ニュース】橋下維新と熱闘バトル…あのMBS社会部の元デスクに「脱税」「不倫」騒動