最近何かと話題のJASRACですが、ここで、JASRACを勝たせるために裁判所がむちゃくちゃな理由を述べている判例ベスト10を見てみましょう。 第10位 「ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋地裁) 名古屋地方裁判所平成15年2月7日判決(「判例時報」1840号126頁) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=11324 最近よく知られるようになったダンス教室の判例。著作権法上、「公衆」に対する演奏でなければ権利行使ができない(22条)ことから、入会金を払い契約しているダンス教室の受講生が「公衆」と言えるのかが争点となった。 裁判所曰く、 「著作物の公衆に対する使用行為に当たるか否かは,著作物の種類・性質や利用態様を前提として,著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが