宅配大手「ヤマト運輸」の運転手だった40代の男性が死亡したことをめぐり、遺族が過労が原因だと訴えた裁判で、熊本地方裁判所は「業務による負荷が病気の発症の有力な原因となっていた」として労災と認める判決を言い渡しました。 26日の判決で熊本地方裁判所の小野寺優子裁判長は「病気の発症前1か月間の業務は、特に著しい疲労の蓄積をもたらすものだった。業務による負荷が病気の発症の有力な原因となっていたと見るのが妥当で、因果関係が認められる」として労災と認め、労働基準監督署の処分を取り消しました。 熊本労働局労災補償課は「今後の対応については判決文の内容を検討して、関係機関と協議したうえで判断したい」としています。 判決後、長尾さんの妻の由美さんは会見を開き、「夫が亡くなってから精神的にきつかったですが、訴えが認められて大変うれしく思います。小学5年生の娘がいますが、すごくつらい思いをさせたと思います。過