「徴用」をめぐる裁判で、新日鉄住金に賠償を命じる判決が韓国で確定したことをめぐり、原告側の弁護士が再び新日鉄住金の本社を訪れて賠償に関する協議に応じるよう求めました。そして、「今月24日までに回答がなければ韓国内にある新日鉄住金の資産を差し押さえるしかない」という考えを示しました。 原告側の弁護士たちは、先月、都内にある新日鉄住金の本社を訪れて協議を求めたものの、会社側が応じなかったため、4日、再び本社を訪れました。 しかし、新日鉄住金側は対応せず、弁護士たちは要望書を本社の受付に渡しました。 要望書は、損害賠償の履行方法や原告の権利回復のための後続措置について協議に応じるよう求めていて、今月24日の午後5時までに回答するよう求めています。 そして、回答がない場合の対応について、弁護士は「韓国にある新日鉄住金の資産を差し押さえるしかない。原告は高齢で、長い間協議を待つことはできない。日本政