朝鮮学校を運営する大阪の学校法人が、北朝鮮との関わりなどを理由に大阪府と大阪市が補助金を交付しなかったのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、学校法人の敗訴が確定しました。 1審と2審は「学校の教育活動として朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会が主催した行事に参加した疑いがあり、補助金を交付する要件を満たしていなかった」などとして補助金を交付しなかったことは違法ではないと判断し、訴えを退けていました。 これに対し学校法人が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は30日までに上告を退ける決定を出し、学校法人の敗訴が確定しました。