最決平成25年12月10日(決定全文PDF) 性同一性障害で性別を変更した男性が女性と結婚した後、妻が第三者精子提供を伴う人工授精により妊娠出産した場合、その子は嫡出推定規定に基づいて嫡出子となるかどうか、妻の子であることは問題ではなく、夫との親子関係が認められるかが問題である。 この事件では、夫婦間の嫡出子として出生届を出したところ、戸籍係の新宿区長が父の欄を空欄とした入籍を行ったので、両親がその訂正の審判を求めたというものであり、第一審および原審はこの申立てを却下した。 最高裁は以下のように判示し、原決定を破棄自判して訂正申立てを認めた。 特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条の規定により,当該
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