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ブックマーク / ameblo.jp/yamada-masahiko (1)

  • 山田正彦『信じられないことです。』

    是非シェア拡散をお願いいたします。 政府は自家増殖採種禁止へ向けて、種苗法改定案を来年の通常国会に提出いたします。 そのために農水省は今年の3月から優良品種の保護に関する検討会を5回にわたって開いてきましたが、その取りまとめのペーパーを読んで下さい。 種苗法は例外規定が多いので、自家増殖や転売は 一律禁止、現場が理解しやすいシンプルな条文にすべきと明解にしかも赤で書かれています。(写真参照) 違反した場合には 懲役10年以下1千万円の罰金 共謀罪の対象になっています。 政府は 中国 韓国などにシャインマスカットのような日の優秀な育種知権が合法的に流出するのを防ぐために種苗法の改正が必要だと説明しています。 当でしょうか。 種苗法21条は、登録品種についても自家増殖(採種が)原則自由になっています。しかし自家採種した種苗を第三者に譲渡することは禁じられています。(現代農業2018年4月号

    山田正彦『信じられないことです。』
    hadashia
    hadashia 2020/02/13
    あああ
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