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ブックマーク / www.mofa.go.jp (22)

  • 海外在住者と日本の医療保険,年金

    健康保険と厚生年金保険は,一般的に民間企業に勤務する方を対象とするもので,事業所を単位として適用することになります。常時5人以上の従業員が働いている会社,工場,商店,事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は,「適用事業所」となります(注)。 「適用事業所」と使用関係(労務の提供,賃金等の支払い,人事管理等を総合的に判断)があれば,被保険者となります。出向等により海外に居住している方も,適用事業所と使用関係があれば被保険者となります。 海外でかかった医療費は,一旦全額負担した(支払った)後,加入している健康保険組合等に請求手続をすると,健康保険組合等が負担する分の医療費が戻ってきます。 請求手続には,療養に要した費用の額がわかる書類(診療報酬明細書や領収明細書等いずれも日語翻訳文を添付)が必要です。 戻ってくる金額は,日国内で同じ保険診療を受けた場合が目安となります。 (

  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

    前文 第1部 第1条(人種差別の定義) 第2条(締約国の基的義務) 第3条(アパルトヘイトの禁止等) 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、 人種差別の扇動等の処罰義務) 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃 及び法律の前の平等) 第6条(人種差別行為に対する保護、救済) 第7条(条約の目的、原則等の普及) 第2部 第8条(人種差別撤廃委員会の設置) 第9条(報告の提出義務) 第10条(人種差別撤廃委員会の運営) 第11条(締約国の義務不履行) 第12条(特別調停委員会の設置) 第13条(特別調停委員会の任務) 第14条(個人及び集団からの委員会への通報) 第15条(信託統治地域等の住民からの請願) 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決) 第3部 第17条(署名、批准) 第18条(加入) 第19条(効力発生) 第20条(留保) 第21条(廃棄) 第22条(

    hagakuress
    hagakuress 2011/01/02
    この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 いかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。