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ブックマーク / hiwa1118.exblog.jp (2)

  • 高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。 | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)

    あの高木浩光先生が、不思議なことに、「武雄市個人情報保護条例はやはり欠陥だった」と、ブログを書いておられる。 その中に、 「そらみろ、条例でちゃんと明文化しないからこういうことになる。」 と言われても、どういう論理展開であるか不明だが、以前に指摘したとおり、括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」わけではない。これは以前、書きました。良かったらご覧ください。高木さん、あなた、完全に間違っています。 また、毎日新聞+スポニチが、Tポイント付与を希望される利用者のTカード番号をCCCに提供するのと同じく、武雄市立図書館もTカードを利用してTポイントが付くようにしてほしいと希望された利用者に関して同意に基づき、CCCにTカード番号

    高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。 | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)
    hageatama-
    hageatama- 2012/08/23
    自分が正しい人には何を言ってもしょうがない事例
  • コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。

    今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基理念及び政府による基方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

    コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
    hageatama-
    hageatama- 2012/05/11
    類型の定義はよくわかんないけど,型名そのままで既存の条例は3つに大別は出来そうな模様 http://d.hatena.ne.jp/alittlething/20120510/p1
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