「青森」 東照宮(基本財産の総額900万円、弘前市大字笹森町38、代表役員工藤均氏)は、3月30日に青森地裁弘前支部へ自己破産を申請していたが、4月6日に同地裁より破産手続き開始決定を受けた。 破産管財人は三上和秀弁護士(弘前市大字下白銀町15-7、電話0172-31-0251)。債権届け出期間は5月7日までで、財産状況報告集会期日は7月9日午前11時。 当神社は、1617年(元和3年)に創建され、1624年(寛永元年)に現所へ移転、1953年(昭和28年)3月に法人改組された。1953年には本殿が国重要文化財(重文)に指定されていた。 しかし、90年代に隣接地で運営していた結婚式場への過大投資などで経営難に陥り、その後、債権者による神社資産への抵当権設定、拝殿や社務所の競売などが宗教法人法違反の可能性があるとして訴訟問題となっていた。抵当権の有効性を巡る訴訟で東照宮側が敗訴した2007年