新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更について 農林漁業者・食品関連事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策への御理解・御協力をいただき、心から感謝申し上げます。 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更となったことに伴い、 ・基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止※ ・感染症対策については、政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むこと となりました。 (※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することを妨げるものではありません。) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房HP)(外部リンク) <関連情報> 不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について(環