江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日本国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ