タグ

ブックマーク / ohbentoh.blog16.fc2.com (6)

  • 著作権マニアJASRACと公正取引委員会の件

    JASRACの包括契約は、楽曲の利用促進と利用料徴収という相反する手続を両立するための方法であるので、それ自体は知的財産制度の趣旨の範囲内の権利行使だと思います。これは、独占禁止法21条の適用除外の範囲内です。 包括契約の問題の質は、「包括契約か個別徴収か」ではなく、「放送局による全曲報告が取れないこと」で、正確な分配を望む権利者側が以前から文句をつけているとこです。 あくまでもこれは想像ですが、 もしかして、公正取引委員会は、「放送局が著作物を利用する時の競争」が阻害されたとしているのではなく、「権利者側が著作権管理業者を選ぶにあたっての競争」が阻害されたと判断しているのではないでしょうか? つまり、権利者としては放送利用料を個別徴収による正確な分配で行っている管理業者を選びたいが、JASRACが放送局に全曲報告させることを意図的にさせない(ここ重要)ことで放送局に便宜を図り、市場シェ

    hando
    hando 2008/04/24
  • 著作権マニア暇人#9さんへのご返答

    私の発言を改めて読み直してみると、私は、「そもそも著作権の保護期間なんて必要なのか?」というところの議論をしている気がしました。それは、著作権法の根の意味を忘れてしまっているのかもしれません。(話は変わりますが、JASRACのシンポジウムで著作権法の質について議論されていましたね) で、今回の議論は、現状死後50年である保護期間を70年に延ばすのは妥当か妥当でないか、ということですから、そういう意味で私の立場は「反対」なのかもしれません。なぜなら、その違いがどれだけの差を生むのかがいまいちわからないからです。 さて、話は戻って、著作者の著作物の運命を一存で決められるシステムというのは、それなりに妥当なんじゃないかと思ってます。 自分の著作物の経済性を、孫、曾孫、玄孫の代まであげたい、という著作者の意思は、不動産を考えれば、ありえる話です。 それを、著作物だということで、経済性を奪い取っ

  • 著作権マニア著作権保護期間延長議論について一言

    昨今、著作権保護期間延長について様々なところで、議論となっている。保護期間を延長したい人達は、割と政治的な手法を取ってネゴシエーションしてるみたいだし、反対の人達も、負けずに団体を作ったり、様々なメディアを使って発言したり。 僕としての意見は、正直に言って、「まだわからない」ということだ。 もちろん、無駄に長い保護期間は不必要だと思うし、切れそうになる度に、保護期間延長のロビー活動してちゃ、保護期間もクソもないじゃんとも思う。 でも、反対派の人達が言うように、保護期間が長くなることは著作者のためにはならない、とは一概に言い切れないんじゃないかなぁとも思う。 実際に、保護期間を延長することが、悪名高き"著作権者"だけの懐を肥やすだけじゃないと思うからだ。まともな"著作権者"は著作者に譲渡の対価をしっかり払うのだから、それなりに良い思いをするクリエーターもいるのだ。 "著作権者"の陰に隠れて、

  • 著作権マニアJASRACの功績

    来、JASRACに管理委託された楽曲を利用する際、JASRACと著作権者にお伺いを立てなくてはいけません。なぜなら、JASRACは支分権のごく一部を管理しているにすぎなくて、その他多くの支分権は著作権者や著作者人に帰属しているからです。しかし、現状、利用者のほとんどは、JASRACにのみ断りを入れて、著作権使用料を支払えば、胸を張って利用できると思ってるし(もちろんそれだけでOKな利用態様もあります)、著作者の多くも、JASRACが使用料も徴収してくれるし、まあいいか、と思ってる。 これは、法文上認められている許諾権を、事実上単なる報酬請求権にしちゃってるわけで、著作権者は異論を挟んでも良いはずです。(だからPe'zの大地讃頌事件やU2の着メロ禁止事件とかが起こるんですが。。)まあ、著作物の公正な利用という観点から見れば、認められ得る行為なのかもしれませんが。 つまり、JASRACは、

  • 著作権マニア引用について

    牧歌組合さんとJASRACの引用をめぐる攻防は、単純な個人利用者と権利者団体のやり取りを超えて、インターネット上の一般著作物利用者の代理戦争になっている気がします。その意味では、前回のエントリーで応対することを焚き付けてしまったことに対し、非常に心苦しいものがあります。結果として、JASRACの公式見解を聞き出すために管理人さんの立場を利用してしまっていることに、反省すべきと感じています。 私としては、その利用態様が法律上の「引用」に当たるかどうかについて、JASRACに判断する権原はありませんし、JASRACの引用に対する見解が明確になったとしても、それはあくまでも一団体の見解であり、それが絶対の基準には成り得ないものであるから、それはそれとして、参考程度のものと思っています。 で、この事件を機に、引用についての文献を読み漁ったので、その内容を。 最判S55.03.28「パロディー写真事

  • 著作権マニアJASRACのblog削除命令について

    まず、不自然な点から。 (1)JASRACから突然削除命令は来ない。普通、使用料払え!って言われるはず。 (2)問題の行為を具体的に指定しないでJASRACから削除命令が来るとは思えない。 (3)問題のblogには著作権侵害らしき行為が見あたらない。 で、結論。 (1)クレームの内容を熟慮せず、ユーザーへ削除依頼したアメブロは軽率。 (2)クレームの内容を熟慮せず、サイトを閉鎖しようとしている管理人は不甲斐ない。 (3)クレームが当だとしたら、JASRACはバカ。 以下理由。 仮に、当にJASRAC→アメブロ→牧歌組合に削除命令が来たとすると、手続きとしては、正しい順序を経ています(理由に不備があるにせよ)。だから、アメブロは公的機関(に近い団体)からのクレームだから面倒臭がって、四の五の言わず削除依頼したんだと思うけどね。 で、牧歌組合自体の著作権侵害ですけど、これは、きびしいかなぁ

  • 1