2005年8月30日 社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC CATV事業者との訴訟 JASRAC が逆転勝訴、5団体の請求も全面的に認容 知的財産高等裁判所第2部(中野哲弘裁判長)は、本日(8月30日)、CATVにおける著作物等の利用について争われていた2つの裁判で、権利者側の主 張を全面的に認める判決を下しました。 一つはJASRACの許諾を得ないまま、JASRACの管理著作物をCATVの自主放送やCS放送等の再送信の方法で利用していたCATV事業者2社 と、利用許諾契約は締結したもののそれに基づく使用料を支払わないCATV事業者1社に対し、JASRACが管理著作物の利用差止めや損害賠償を請求して 訴えていた裁判です。そして、もう一つは、JASRAC、脚本家の団体である日脚連、俳優等実演家の団体である芸団協など放送番組に関係する権利者5団体 (下記*参照)が原告となって、上記3CAT