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これが機械翻訳の文章であったらどうなるのだろうか。 翻訳の著作権 http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20070126/1169778920 「これがドキュメントロンダリングサーバ?」 「そうだ。すべての国内ブログをクロールし、機械翻訳サービスで日本語⇒英語⇒日本語に変換したものを蓄積。それをおれの名義で発表している」 「ずいぶんチープな発想だな。そんなんで法の目をかいくぐれるのか?」 「いまの法なら」 「メリットは?」 「アルファブロガーを気取れる」 「たいしたメリットじゃないな。それに…・・・」 「それに?」 おれはモニタを指差しながらためいきをついた。 「機械翻訳がバカすぎる。元記事のエスプリも息遣いも毒気も熱意もすべて抜け落ちてる」
参考記事・保護期間延長問題に関する各種情報 新聞・雑誌・インターネットなど、各メディアでこの著作権保護期間延長問題について触れた記事へのリンクです。 保護期間延長問題と創作・流通促進に関する共同提言 発起人によるコメント・ブログエントリなど 転載記事 ネットで読める延長問題関連記事 フォーラム(旧:国民会議)に対するネット上の反応 第1回公開シンポジウムに対するネット上の反応 公開トークイベントvol.1に対するネット上の対応 「創作者団体協議会」による期間延長を求める新聞広告への、ネット上の反応 公開トークイベントvol.2に対するネット上の対応 公開トークイベントvol.3に対するネット上の対応
ここのところ、「無断リンク禁止は悪なのか?」、「野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た」などの時代遅れの「サイト利用規約」に関する話題で盛り上がっている。 「前例にならって無難な道を選ぶ」サイト運営者が多い結果だとは思うが、彼らをいくら非難したところで、「悪例(=ウェブの黎明期に作られてそのまま継承されている利用規約)」がこれだけ氾濫している段階では、すぐには解決しないような気がする。 そこで、参考にしていただければと、私なりに「今の時代にマッチした『サイト利用契約』」の雛形を作ってみた(ちなみに、「いっそのことクリエイティブ・コモンズにのっとった規約を」、という意見もあるとは思うが、まずは無難に現状の著作権法にのっとって書いてみた)。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「
YouTubeの急激な台頭をきっかけに、ネット界隈では著作権論争が喧しい。 確かに、今の法解釈に照らせばYouTubeは限りなく黒に近いと言えるかもしれない。というか、権利者が本腰を入れて法的措置を取ればYouTubeに殆ど勝ち目は無いだろう。 しかし、実際問題としてまだそうなっていない。最終的な「黒」判定はまだ出ていない。 日本にレンタルレコード業が台頭した時、まだ著作権法に「貸与権」は無かった。極めて違法性の高いビジネスだった。それが今では細かな問題はあるにせよ、ビデオを含めたレンタル業は完全に社会に根付いた。 コンセンサスさえ取れれば法は後からついてくる。どういう意志を持つかが重要なのだ。YesかNoか。是か非か。 Napsterは違法だから潰れたのではない。単純に言えば、RIAAに「No」を突きつけられたから消滅した。もし、Napsterが提示した和解案にRIAAが「Yes」と言え
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
「これが一番好き」――著作者が自ら創作物の利用条件を指定できるライセンス形式「クリエイティブ・コモンズ」を提唱したローレンス・レッシグ・スタンフォード大学教授が見せたのは、ブッシュ大統領とブレア英首相が愛を語り合うビデオクリップだ。 2人の会見映像をつなぎ合わせ、バックにデュエットのラブソングを流す。男性パートはブッシュ大統領の映像が、女声パートはブレア首相の映像が流れるため、まるで2人がデュエットしているよう。観客から笑いが漏れる。 ネットユーザーが既存のコンテンツを組み合わせて作り上げた、このような“リミックスコンテンツ”は国内外に数多い。ネットならではの創作物だが、現行の著作権法では「著作権侵害」とされるものが多い。 「このままでは表現の自由が失われる」――国立情報学研究所で3月27日に開かれたシンポジウムの基調講演で、レッシグ教授は著作権とネット上のクリエイティビティについて語った
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