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キャラクターと著作権に関するhanemimiのブックマーク (2)

  • まんとくんの権利と使用について(まんとくん使用規程)/まんとくんネット

    第1版(最新版) 2008年7月1日 まんとくんネット(2008年10月27日に「クリエイターズ会議・大和」から改称) この使用規程は2010年12月31日までのもので、常に最新版が有効です。2011年以降の規程は別に定めます。 まんとくんに関する権利 まんとくんの使用について 使用許諾申請 I. まんとくんに関する権利 キャラクター「まんとくん」の著作権はまんとくんネットが保有しています。 商標登録申請済。 II. まんとくんの使用について まんとくんは、なら1300年祭(平城遷都1300年記念事業)に向けて民間から誕生した、奈良県全域の地域振興のためのキャラクターです。合言葉は「新しく、楽しく、愛する奈良と平城京1300年」。 使用にあたっては、キャラクター設定を尊重してください。また、まんとくんを独占的に使用することはできません。 1. 個人および小規模グループによる使用 2.

    hanemimi
    hanemimi 2009/05/01
    自由かつスマート!
  • asahi.com(朝日新聞社):「注文あいまい」「パクリ指示」 キャラ制作の内側調査 - 文化

    「注文あいまい」「パクリ指示」 キャラ制作の内側調査2008年12月4日7時8分印刷ソーシャルブックマーク ゆるキャラ、萌(も)えキャラともてはやされるキャラクターブームの陰で、制作者たちは案外、生みの苦しみを感じている――。そんな調査結果がまとまった。 ベンチャー企業「ロフトワーク」が今秋、全国のグラフィックデザイナーやイラストレーターらにアンケートし、約200人から回答を得た。 ご当地戦隊にお宮参り、「エコ」まで、キャラの発注内容はさまざまだ。制作をしたことがある4人中3人が困難を経験。うち3割が「ただかわいいの、目立つの、と要望があいまい」「あからさまに有名キャラをまねろと言われた」など発注者とのすり合わせに苦労していた。 デザインが完成した後も、「ポーズを変えられた」「勝手にアニメ化されそうになった」など悩みは尽きない。滋賀県彦根市の「ひこにゃん」騒動と似たようなトラブルも報告され

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