8月に書いた記事「”自作の曲を演奏できなかった作曲家、JASRACに敗訴”の件の判決文が公開されていました」の知財高裁における控訴審の判決文がもう公開されていました(判決言い渡しは10月28日です)。 基本的な内容は地裁判決とほぼ同じです(地裁判決を多少修正して引用する形になっています)。大きな争点は以下の3つです。結果的に前の記事に書いたことの繰り返しになりますが再度書きます。 1) JASRACの演奏の許諾の拒否は応諾義務違反か?:大前提として、JSARACのような著作権管理団体は「正当な理由」なしに楽曲の利用を拒否できません(著作権等管理事業法)。そして、JASRACに対する過去の使用料が清算されていないことはこの「正当な理由」にあたるというのが判例上確定しています(そうでなければ、過去の支払いをバックれつつライブハウスとして普通に営業できてしまいますので当然と言えば当然です)。そし
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