最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動で資材搬入を妨害したなどとして、威力業務妨害や器物損壊の罪に問われた移設反対派リーダーの沖縄平和運動センター議長、山城博治被告(66)の上告を棄却する決定をした。22日付。懲役2年、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。 弁護側は「抗議の意思を示した。表現の自由の範囲内だ」と主張したが、那覇地裁は「犯罪行為で、正当化できない」と判断。福岡高裁那覇支部も支持した。 山城議長は取材に「政府は民意を無視し続けている。主張が聞き入れられず残念だ」と話した。