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2020年10月1日のブックマーク (2件)

  • 「俺の血全部抜いてくれ」若者が献血に宮城へ 目的は…:朝日新聞デジタル

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    「俺の血全部抜いてくれ」若者が献血に宮城へ 目的は…:朝日新聞デジタル
    har-k
    har-k 2020/10/01
    おいおい名取くん
  • 「マツモトキヨシ」の今後の商標登録が困難に(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    他人の氏名を含む商標は登録できないとする商標法4条1項8号については今まで何回か書いてきました(関連過去記事1、関連過去記事2)。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) この条文の趣旨は他人の人格的利益を保護することであり、それはもちろん重要なのですが、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的なレベルにまで達しています。再度まとめると、 出願人人の氏名でも駄目(同姓同名者の許可が必要だから)出願人の氏名が著名でも駄目(人格権の保護が目的であって著名商標の保護が目的ではない)英語で表記しても駄目氏と名のスペースをカットしても駄目名→氏の順番でも駄目デザインを施しても駄目(識別性の問題ではない)氏名以外に文字が付加されていても駄目(条文上「

    「マツモトキヨシ」の今後の商標登録が困難に(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    har-k
    har-k 2020/10/01
    マジック・ザ・ギャザリングのプロプレイヤーの「マツモトユウキA」さんと、それなりに実力プレイヤーの「マツモトユウキB」さんの件を知ってるので、そういう場合の後発ブランドの保護目的なのは分かるが難しい話