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ブックマーク / www.soumu.go.jp (6)

  • 総務省|報道資料|楽天モバイル株式会社に対する特定無線設備の取扱いに係る電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関する指導

    総務省は、日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が販売している製品「Rakuten Mini」の取扱いについて、電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関し、文書により指導を行いました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、令和2年6月12日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 これに対し、同社から年6月26日に報告書の提出を受けました。 同報告書によれば、「Rakuten Mini」には、対応周波数帯の異なる3種類の機器が存在し

    総務省|報道資料|楽天モバイル株式会社に対する特定無線設備の取扱いに係る電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関する指導
  • NTT東西による「サービス卸」の在り方について - 000308653.pdf

  • 総務省|報道資料|携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査結果

    総務省は、平成12年度から電波の心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査を実施しています。 当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」に適合しているかの検証を行っています。 平成21年度においては、HSUPA方式(High Speed Uplink Packet Access方式)を用いて高速なデータ通信を行う携帯電話端末について調査した結果、心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器の動作に影響を与えないことを確認しました。 総務省は、安全で安心な電波利用環境の整備・維持のため、平成12年度から毎年度、携帯電話端末等の各種電波利用機器から発射される電波が心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器に与える影響について調査を実施しています。当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の

    総務省|報道資料|携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査結果
  • 総務省|信書便事業|信書のガイドライン

    (平成26年4月1日更新) 「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。 「特定の受取人」とは、 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、 差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文書」とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。 信書に該当する文書 ■書状 ■請求書の類 【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支

    総務省|信書便事業|信書のガイドライン
  • 総務省

    7月1日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第109報) 6月25日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第108報) 6月25日 令和6年度特別交付税の特例交付額の決定 6月21日 令和6年度バイオマス産業都市募集開始のプレスリリースについて 6月18日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第107報) 6月14日 令和6年(2024年)能登半島地震による被災納税者に対する期限の延長について(通知)(令和6年6月14日) 6月11日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第106報) 6月4日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第105報) 5月28日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第104報) 5月21日 令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(第103報) 5月21日 東日大震災による被災地方公共団体における

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  • 総務省|電気通信番号制度|市外局番の一覧

    説明 番号区画とは、その区画内の通話においては、市内局番からのダイヤルが可能な地域を示すものです。なお、番号区画コードは番号管理上使用する数字で、ダイヤルする番号とは関係ありません。 市内局番の欄の「CDE」「DE」「E」等は、市内局番の桁数が、それぞれ「3桁」「2桁」「1桁」等を示すものです。 市内局番は電気通信事業者毎に指定されます。指定状況は「電気通信番号指定状況」に示します。 一部、番号区画の欄に表されていない場所(番地レベル等)もあります。 国内通話時には、国内通話を示す国内プレフィックスとして「0」を 市外局番の前につけてダイヤルする必要があります。

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