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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (2)

  • 福島県の「微生物資材の河川等への投入」についての方針とEM関係者への自粛要請 - warbler’s diary

    公文書の情報公開制度を利用して、福島県に「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」及び、上記文書の作成以降の微生物資材に係る問い合わせ関係文書の開示を請求し、一部(個人情報等の部分)を除いた「公文書一部開示決定」により、45件の文書が開示されました。 福島県は、平成20(2008)年4月8日に、「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」という文書を作り、基方針を定めています。それ以降、この方針に基づいて対応されてきました。 入手した「微生物資材に係る問い合わせ関係文書」の中に、EM関係団体からのクレーム対応事例が2件見つかりましたので、参考として紹介します。 ①来庁者対応記録 平成26年1月23日 ・大学のベンチャービジネスを支援する事業者 1名 ・地球環境・共生ネットワーク 1名 担当部署違いとして、お引き取り願われた様です。 ②電話受信記録 平成26年1月23日 上記EM

    福島県の「微生物資材の河川等への投入」についての方針とEM関係者への自粛要請 - warbler’s diary
    hareno
    hareno 2018/01/26
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

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    hareno
    hareno 2015/12/09
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