2002年(平成14年)12月に改正された農薬取締法で規定されたもので、通称、特定防除資材。法律上の定義は、農薬取締法第2条第1項「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」である。使用方法は明確な規定がなく、参考として情報提供されているのみである。 2002年12月の農薬取締法の改正に伴い、無登録の農薬の製造や使用が禁止された。それまで農家の間で行われていた焼酎や木酢液、除虫菊、石鹸水、牛乳なども規制された。過剰規制を避けるため特定農薬指定制度が新設された。様々な資材について検討を行い、安全性と薬効が確認されれば特定農薬に指定される事となった。後に農薬という言葉のイメージが悪いということで特定防除資材という通称が認められた。 農林水産省の消費・安全局農産安全管理課農薬対策室の提案に対して、農業資材