2013年6月28日のブックマーク (5件)

  • 同じネコ科の彼らは似ている? 岩合光昭さんの写真展「ネコライオン」目黒で8月から - はてなニュース

    動物写真家の岩合光昭さんによる写真展「ネコライオン」が、東京都写真美術館(東京都目黒区)で開催されます。会期は8月10日(土)から10月20日(日)まで。会場では、岩合さんが捉えた「人間と共生するネコ」と「野生に生きるライオン」の作品を、約180点展示します。入場料は一般が800円、学生が700円、中高生と65歳以上が600円です。 ▽ 東京都写真美術館(展覧会の案内ページ) 世界中のさまざまな地域で活躍する岩合さんは、大自然と野生動物を撮り続ける一方で、人間の身近で暮らす犬やなどの撮影も継続しています。それらの取材対象の中でも特に時間を割いて撮影しているのが、同じネコ科のとライオンだそう。人間の生活に密着して暮らすと、野生の世界で百獣の王と呼ばれながら生きるライオンは、異なるように見えてどこか似ているそうです。 展示では、とライオンの似ているようで似ていない、似ていないようで似て

    同じネコ科の彼らは似ている? 岩合光昭さんの写真展「ネコライオン」目黒で8月から - はてなニュース
    harukalily
    harukalily 2013/06/28
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  • 上手な意識改革で毎日を明るくする9つの方法

    あなたは、自分が置かれている状況や環境に満足していますか?世の中のほとんどの人は少なからず何かしらの不満を抱えていいますよね。現状に満足しない事は良いことです。現状に満足できない感情が、進歩や発展の起点となります。 しかし、現状に満足できない時に「しょうがない」とあきらめてしまったり、「会社が悪い。社会が悪い。」と外要因の所為にしていては、不満は解消されないまま、なかなか現状を打破する事は叶いません。不満を抱えたまま毎日を過ごしていると、気分まで暗くなり余計に運気を逃すことになってしまいます。 そこで、不満のある現状を打破するために、自分を変える「意識改革」の方法をお伝えします。自分の意識を上手に変えることで、今抱えている不満も解消され、現状を打破する糸口も見えてきます。では始めましょう。 意識改革その1:まずは自己開示現状、自分に対する評価に不満を抱えている人は、自分の能力が上手く伝わっ

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  • 介護される犬、介護される人 - ohnosakiko’s blog

    犬 (1) かなり前から足腰が弱っていたうちの老犬16歳は、ほとんど自力で立ち上がることができなくなった。敷物が敷いてあってもいつのまにかずれていって、コンクリートで擦ってしまうのかあちこち擦り傷ができ、医者からもらった薬を塗っている。寝たままも良くないので、この2週間ほどは毎日朝晩、体を支えながら庭で歩行訓練をしている。 目も耳も、すっかり衰えた。後ろから声をかけてもまったく気付かず、触るとビクッとして顔をこちらに向ける。その目は白内障で白く濁っている。鼻も利かないようで、ごはんを目と鼻の先に置いても反応せず、口元に持っていって触れさせるとやっとべる。一口二口べてはしばらく休み、手伝ってやらないと自力でべ終えることができない。 水の容れ物を口元に持っていくと、「これは何だったかな?」と考えているかのように、下顎を水に浸けたまましばらく固まっている。いらないのかなと思い始めた矢先、よ

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  • ブラック企業大賞2013にノミネートされた会社リストまとめ

    ワタミ・東北大学・餃子の王将・東急ハンズ・西濃運輸・ステーキのくいしんぼ・ベネッセ・クロスカンパニーの8つがノミネートされており、それぞれについて一体どういう理由でノミネートされたのかは以下のとおりとなっています。 第2回 ブラック企業大賞2013 ノミネート企業 発表! http://blackcorpaward.blogspot.jp/ ◆ワタミフードサービス(参考その1:ワタミ・渡邉美樹ペディア ワタミフードサービス (過労自殺)、参考その2:痛いニュース(ノ∀`) : ワタミ社内文書流出! 「365日24時間死ぬまで働け」 - ライブドアブログ) 居酒屋チェーンや介護事業を全国展開している同社では、2008 年6 月に正社員だった森美菜さん(当時26 歳)が、厚生労働省が定める過労死ライン(月80 時間の残業)をはるかに上回る月141 時間の残業を強いられ、わずか入社2 カ月で精神

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  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

    harukalily
    harukalily 2013/06/28
    な…なんだと…