よくわからないのですが、デジタル放送を記録するとき、放送局側と契約を結ばねばならないのでしょうか? メーカー側がここまで著作権者に配慮する必要はあるのでしょうか? 適当に保護機構をゆるく実装して販売することはそんなに(著作者から訴えられる)訴訟リスクが高いんですかね? #フリーオの違法性が高いのは各種デコーダのライセンス料を払っていないからだと聞いていますが、 #利用できる国内メーカーが逡巡しているのはなぜなのでしょうか・・・ 問題をややこしくしているポイントをまとめてみます。(個人的見解も混じっているので突っ込み歓迎) ダビング10は厳密にはコピーガードではない ダビ10はブロードキャストフラグによる制御信号にすぎず、暗号化されたものでないです。フラグに従わなければいけないという法的根拠は特にない。 つまり、放送業界とJEITAが取り決めたオプション規格に過ぎません。なので、JEITAと