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法律に関するharupin221のブックマーク (5)

  • 【2ch】ニュー速クオリティ:【涙】複雑な事情の子を特別養子でもらったら泣けた・・・

    1: 名も無き被検体774号+@\(^o^)/ 2014/09/21(日) 15:09:59.10 ID:kSsJKO8B0.net 立ったら書く 引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news4viptasu/1411279799/ 続きを読む

    harupin221
    harupin221 2014/09/25
    泣けるな。子どもは幸せになって欲しい
  • 正社員の解雇には2千万円かかる!

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

    harupin221
    harupin221 2012/03/29
    1か月以内に辞めたら退職金多めに出すけど2か月目だと半額にするから今辞めたらみたいなのはいいのか。退職金ない所だとどういうんだろう。金で解決する方が裁判長くて泥沼よりもましという考え方かな
  • 捨印の恐ろしい本当の話し

    捨印の恐ろしい当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条

    harupin221
    harupin221 2011/10/12
    もう印鑑の仕組みと時代があってないよな。
  • なるほど労働基準法

    労働基準法の原則(労働基準法の原則的な考え方、労働者の定義など) 採用(採用するときの手続き、契約内容に関する制限など) 解雇退職解雇するときの手続き、解雇が制限されるケースなど) 賃金(賃金の支払い方法、平均賃金の計算方法など) 残業(残業を命じられる条件、残業手当の計算方法など) 労働時間(労働時間の原則的なルール、特殊な労働時間制度など) 有給休暇(有給休暇の付与日数、与え方など) 休憩と休日(休憩、休日の基準、休憩、休日の与え方など) 年少者(18歳未満の年少者を働かせることができる条件など) 女性(妊産婦)(妊娠中、産後1年以内の女性の保護など) 就業規則(就業規則の作成義務、就業規則の位置付けなど) 労働基準法違反(労働基準法違反に対する罰則、労働基準監督署の権限など) 災害補償(仕事が原因で従業員が怪我をしたときに、会社が補償する内容など) 職業訓練(職業訓練をしている場

  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

    harupin221
    harupin221 2010/09/16
    知って役立つ労働法の基礎知識
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