企業は年5日の「有給休暇」を社員に取らせないといけないーー法改正で何が変わる? 弁護士ドットコム 2月28日(土)7時7分配信 厚生労働省の労働政策審議会の分科会は2月上旬、従業員に年5日分の「有給休暇」を取得させるよう企業に義務づけることを盛り込んだ報告書をまとめた。政府は今国会に労働基準法の改正案を提出して、2016年4月に施行する予定だ。 これまで、有給休暇は従業員が休みたい時期と日数を指定する仕組みだったが、今回の改正で、企業には、管理職を含む全正社員に少なくとも年5日分の有給を取らせることが義務付けられる。企業は、有給消化を促すため、取得の「時期」を指定する法的義務を負うことになる。違反した場合には罰則がある。 5日間の有給休暇の「時期指定」義務化で、労働環境はどう変わることが予想されるのか。谷口真理弁護士に聞いた。 ●有給休暇をまったく取れなかった職場には朗報 「労働者