病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 なお、遡及適用による指定が可能な場合があります。 平成29年7月1日より、指定申請書の受付の際に社会保険及び労働保険への加入状況の確認をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。次のリンクをご参照ください。 ※手続きにおける留意事項
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く